万が一新型コロナウィルスに感染した場合治療費はどうなるのか
気になったので調べてみました。
もしも新型コロナウイルスにかかったら、治療費はいくらかかる
のでしょうか?また保険はきくのでしょうか?
新型コロナウイルスでの公的保険の取扱い
気になったので調べてみました。
もしも新型コロナウイルスにかかったら、治療費はいくらかかる
のでしょうか?また保険はきくのでしょうか?
新型コロナウイルスでの公的保険の取扱い
新型コロナウイルスは過去には例がなかった病気で、2020年
1月28日に厚生労働省※1が「指定感染症」に指定しました。
これをうけて医療機関では、一般的な患者さんとは異なる受け入
れ体制がとられています。また、医療費の負担についても一般的
な病気とは一部異なるしくみになるようです。
1月28日に厚生労働省※1が「指定感染症」に指定しました。
これをうけて医療機関では、一般的な患者さんとは異なる受け入
れ体制がとられています。また、医療費の負担についても一般的
な病気とは一部異なるしくみになるようです。
新型コロナウイルスで入院の場合は公費負担に(3/31更新)
病気にかかって治療を受けたり、入院をしたりしたときにかかる医
療費のうち、公的な医療保険がきく治療については3割(現役世代
の場合)を自己負担するのが原則です。
療費のうち、公的な医療保険がきく治療については3割(現役世代
の場合)を自己負担するのが原則です。
しかし今回、新型コロナウイルスは「指定感染症」に指定され、
新型コロナウイルスで入院した人の医療費は公費で負担することと
されました※2。
新型コロナウイルスで入院した人の医療費は公費で負担することと
されました※2。
本年3月現在、新型コロナウイルスの治療は指定医療機関で受け
るのが原則ですが、緊急の場合は、受け入れ可能な別の医療機関
でも受診できることになりました。その場合でも、治療費はすべ
て公費でまかなわれます※2-2。
るのが原則ですが、緊急の場合は、受け入れ可能な別の医療機関
でも受診できることになりました。その場合でも、治療費はすべ
て公費でまかなわれます※2-2。
指定感染症とは?
厚生労働省によると、指定感染症とは次のように定義されてい
ます。
ます。
既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三
類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、
感染症法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病の
まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
あるものとして政令で定めるもの(感染症法第6条)
類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、
感染症法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病の
まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
あるものとして政令で定めるもの(感染症法第6条)
引用元: 厚生労働省「指定感染症について」
これは、新型コロナウイルスは結核やコレラ、鳥インフルエンザ
などに準じた措置をとるべき感染症であることを意味します。
などに準じた措置をとるべき感染症であることを意味します。
このため、新型コロナウイルスに感染した人は、原則として厚生労
働省に指定された病院である「特定感染症指定医療機関」で治療を
受けることになっています(2020年2月現在)。
その際には、感染の拡大を防ぐために一般の患者さんとは分離す
る措置が取られています※2。
働省に指定された病院である「特定感染症指定医療機関」で治療を
受けることになっています(2020年2月現在)。
その際には、感染の拡大を防ぐために一般の患者さんとは分離す
る措置が取られています※2。
なお「指定感染症」の医療費については、従来から自己負担を軽減
する制度がある都道府県もあります。たとえば東京都※3では、世
帯が負担する所得税額に応じて最大2万円の一部自己負担はあるも
のの、これを除く金額が公費負担とするしくみになっています。
する制度がある都道府県もあります。たとえば東京都※3では、世
帯が負担する所得税額に応じて最大2万円の一部自己負担はあるも
のの、これを除く金額が公費負担とするしくみになっています。
※1 出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症を指定感染症と
して定める等の政令等の施行について(施行通知)」
して定める等の政令等の施行について(施行通知)」
※2 出典:首相官邸「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」
※2-2 出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る公費負
担医療の取扱いについて」
担医療の取扱いについて」
※3 出典:東京都「感染症医療費助成制度」
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