日時:7月10日(水)午後6時30分~午後7時30分
場所:函館市桔梗町会館(桔梗1丁目7-13)46-8848
講和:平成30年度事業報告(桔梗町会青少年育成部)
社会を明るくする運動について(函館地区保護司会)
・保護司の活動と「社会を明るくする運動」について』理解を
深めていただくため、「函館地区保護司会」の方がお話しを
(説明)していただきます
(説明)していただきます
◎ 保護司とは
「保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者の改善及び更生
を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域
社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使
命とする」。この使命を果たすため、保護司は、具体的には次のよう
な諸活動に従事しています。

な諸活動に従事しています。

保護観察、生活環境調整、犯罪予防活動
犯罪や非行をした人たちと定期的に面接を行い、更生を図るための約
束事(遵守事項)を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労
の手助け等を行います。
束事(遵守事項)を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労
の手助け等を行います。
更生保護は、地域の中で行われるものであることから,犯罪や非行
をした人を取り巻く 地域社会の事情をよく理解した上で行われなけれ
ば効果がありません。そこで、地域の事情に詳しい民間の方々のお力
が是非とも必要となります。保護司は,保護司法に基づき、法務大臣
から委嘱を受けた非常勤の国家公務員(実質的に民間のボランティア)
です。
をした人を取り巻く 地域社会の事情をよく理解した上で行われなけれ
ば効果がありません。そこで、地域の事情に詳しい民間の方々のお力
が是非とも必要となります。保護司は,保護司法に基づき、法務大臣
から委嘱を受けた非常勤の国家公務員(実質的に民間のボランティア)
です。
例えば,1か月の活動はこうなります。
毎月,保護観察対象者が保護司の家を訪問(来訪)したり、保護司
が対象者の家を訪問(往訪)したりします。
そこで保護司は、対象者の最近の生活状況などについて話し合い、
相談に応じて指導・助言を行います。
また、保護司は毎月1回、これらの内容を「報告書」にまとめ、保
護観察所に提出します。保護観察中に何か問題などが起こったときに
は、保護観察官に連絡し、アドバイスを受けます。各地域には保護司
会があり、定期的に会合が開催されるので、そのような会合に参加し
て、保護司会の活動等について話し合います。
そのほかに保護司会の活動としては、毎年7月を強調月間として行
われる“社会を明るくする運動”を中心とする、犯罪予防活動の実施な
どがあります。(法務省のHPより)
尚、7月18日(木)午後1時より
第69回「社会を明るくする運動」市民のつどい、が開催されます。
下記をご参照ください。
が対象者の家を訪問(往訪)したりします。
そこで保護司は、対象者の最近の生活状況などについて話し合い、
相談に応じて指導・助言を行います。
また、保護司は毎月1回、これらの内容を「報告書」にまとめ、保
護観察所に提出します。保護観察中に何か問題などが起こったときに
は、保護観察官に連絡し、アドバイスを受けます。各地域には保護司
会があり、定期的に会合が開催されるので、そのような会合に参加し
て、保護司会の活動等について話し合います。
そのほかに保護司会の活動としては、毎年7月を強調月間として行
われる“社会を明るくする運動”を中心とする、犯罪予防活動の実施な
どがあります。(法務省のHPより)
尚、7月18日(木)午後1時より
第69回「社会を明るくする運動」市民のつどい、が開催されます。
下記をご参照ください。
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