12月も中旬となり、やはりというべきか、例年通りの積雪量です。
 これから毎日の除雪にうんざりしてくるることと思いますが、改めて
除雪による注意喚起です。 
 寒い日が続いた後気温が上がって、ぽかぽか陽気の日には屋根の雪が
落ちてきたり、積み上げた雪も融け始めますが、くれぐれも道路への
雪出しにはご注意願います
 尚、今冬から各所の街区公園へ「地域住民用雪捨て場」(下の看板写
真を確認して)として利用できる
ようになりました。
 「道路への雪出し禁止」根拠法令
 道路法(道路に関する禁止行為)第四十三条 何人も道路に関し、左に
掲げる行為をしてはならない。
 第19条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、
次の各号に掲げるものとする。
 第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は50
万円以下の罰金に処する。
 (2) みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラ
ス片、その他これらに類する物をまき、又は捨てること。

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